知っておきたい忘れがちな交通ルールの違反点数や罰金などについて

2021.6.18 交通ルール・運転
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信号待ちの車

合宿免許や教習所で習ったはずの交通ルール。

卒業してしばらく経つと、自然と忘れてしまっていることも多いです。

交通ルールの違反しないことが1番良いですが、思わぬ場面で違反となる可能性があります。

「運転に慣れているから自分は大丈夫」などと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ちょっとした違反が事故につながるかもしれません。

違反してしまった際に気になるのは「違反点数」や「罰金」については、誰もが気になることでしょう。

こちらの記事では、交通ルールの違反点数や免許の取り消し、罰金などについてご紹介してまいります。

 

違反点数制度について

違反点数の制度は、過去3年間に起こした交通事故や違反の種類と悪質度に応じて点数が付けられます。

日本の違反点数は加点方式となっております。

所定の基準に達すると「免許停止」や「免許取り消し」などの処分を行う制度です。

違反の種類や危険度、悪質度などによって違反点数が決められておりそれに応じて違反金も設定されています。

交通違反累積点数が「6点」以上で免許停止となり、「15点」以上で免許取り消しとなります。

しかし、悪質な場合などは一発で免許停止や免許取り消しになる可能性があります。

処分の前歴(過去3年以内)の回数によって点数が異なりますので注意しましょう。

免許処分が終了した後から1年間無事故無違反であれば処分歴が0回になります。

これらが違反点数制度の基本となります。

 

交通ルールの違反の処分について

交通違反をした場合の処分についてご紹介します。

この処分については2つに分類されます。

1つ目は行政処分です。

これは、公安委員会が行う処分になります。

違反点数が6点未満で比較的軽度な交通違反が目安です。

行政処分は前科がつきません。

違反点数の付与、免許停止や免許取り消し、反則金などが主な内容となります。

違反店が付与されて、反則金を払えば終わりです。

しかし、反則金を支払わなかったり出頭通知に従わなかったりした場合は刑事処分に移行されます。

2つ目は刑事処分です。

違反点数が6点以上の重大な交通違反をした場合が刑事処分となります。

警察の判断だけでなく、裁判所にも出廷し裁判を受けます。

裁判で有罪となった場合は刑罰として、罰金や禁固、懲役のいずれかなどになります。

罰金の場合でも有罪なので前科がついてしまいます。

 

免許の取り消しや免許停止について

交通違反をすると「罰金」や「点数」をイメージする方が多いのではないでしょうか。

上記でも説明した通り、日本の交通ルールの違反は加点方式となっております。

その点数が6点以上で免許停止、15点以上で免許取り消しとご説明しました。

これは行政処分歴が0回の方のみです。

処分歴が1回だと3点以上で免許停止、9点以上で免許取り消しと回数を重ねるごとに厳しくなっていきます。

また、免許停止の期間は累積の点数や行政処分歴によっても異なりますが、最短だと30日で最長だと180日となります。

 

泥はね運転の違反について

この「泥はね運転」の違反は運転する人のマナーにも関わることです。

道路交通法の第71条に「ぬかるみ、水たまりを通行する際は泥よけ器を付けるか徐行するなどをして泥水や汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。

泥はね運転の違反点数はありません。

しかし、罰金は発生します。

原動機付自転車は5,000円、普通車と二輪車は6,000円、大型車は7,000円となっております。

罰則もあって5万円以下の罰金対象となります。

雨が降った日やその次の日などに、水はけの悪い場所を通る際には気をつけましょう。

泥はね運転の違反は、忘れがちな交通ルールの1つです。

意識して少し水たまりなどをよけたり、スピードを落としたりして運転することを心がけましょう。

 

整備不良違反について

自動車を運転しているとたまに前方の車のテールランプやブレーキランプなどが切れているという自動車を見かけるときがあります。

タイヤが車体から10mm以上出ている車も見かけるときがあります。

こういったことはすべて交通違反となります。

自動車の整備不良は2つに分けられます。

1つ目は保安基準による規定の「車両等に備えなければならない装置が装置されており、不備がないこと」です。

先程も書いたようにテールランプやブレーキランプが切れていないか、ハンドルやブレーキが壊れていないかどうかが不備にあたります。

安全に走れない自動車では、危険性が生じる危険性があると判断されて整備不良の交通違反となるのです。

2つ目は、不法改造などをしていないかです。

地上高9cm以下の車高が低い自動車や車検に通らないような装備やウイングの装備外販となります。

また、フロントガラスなどに貼るフィルムも可視光線透過率70%以下の場合も違反です。

テールランプやブレーキランプを指定の色以外のものに変えるのも違反です。

他にも自動車の部品には多くの定められている項目があります。

制動装置などの違反点数は2点で反則金が原動機付自転車6,000円二輪車7,000円普通車9,000円大型車12,000円です。

尾灯などの違反点数は1点で反則金反則金が原動機付自転車5,000円二輪車6,000円普通車7,000円大型車9,000円です。

 

過労運転などについて

坂道教習のコース

続いては「過労運転」についてです。

過労運転より居眠り運転の方が聞き馴染みがあるかもしれません。

ここでの過労は、道路交通法の第66条によると、「過労や病気、薬物の影響やその他の理由において、正常な運転ができない恐れがある状態」のことを指しております。

体調不良や病気、ケガをしている時は運転をしてはいけないということです。

近年では、大型トラックの運転手の人員不足や労働についてが問題になっております。

タクシードライバーや高速バスなどの労働時間も問題になっております。

こういった問題は会社ごとに改善されてきてはいるもののまだまだです。

熱があったり腕などを骨折したりしていても運転する人がいると、これも処罰の対象となってしまう可能性があります。

万が一のことが起こってからでは遅いので、異変がある場合は仕事でも運転を控えましょう。

過労運転の点数は25点になります。

最低2年間は免許の取得ができない「免許取り消し」になってしまいます。

違反による罰金はありませんが、100万円以下の罰則金または懲役刑となってしまいます。

仕事でもプライベートの時でも、風邪やケガなどの際は運転をしないようにすることが重要です。

 

おわりに

今回は知っておきたい交通ルールの違反点数や罰金などについてご紹介してまいりました。

さまざまな項目で交通違反となります。

近年では、あおり運転も問題になっております。

年を追うごとに交通ルールは厳しくなってきています。

そのため、合宿免許や教習所を卒業して何年も経っているという方は注意が必要です。

基本的な基準として、他人に迷惑を及ぼす恐れがあると言ったことや危険を生じさせるおそれがある事が違反となります。

今回紹介したこと以外にも忘れがちな交通ルールの項目はたくさんあります。

知られていないことや忘れがちなことがあるかもしれませんので、興味がある方は一度調べてみてください。

違反点数や反則金が少ないから大丈夫なんてことはありません。

捕まっていない、見つかっていない=違反ではないと考えずに、意識を改めて安全運転を心がけるようにしましょう。

常に無事故無違反を心がけて運転することが重要です。

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合宿免許お役立ち情報編集部

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