教習所の期限に間に合わないとどうなる?仮免許の有効期限にも注意

2019.5.30 免許取得のコツ
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合宿免許予約ガイド

教習所に通える期間は、法令によって決まっています。期間内に、運転免許を取得するためのいくつもの試験に合格しなければなりません。試験に合格しないまま期間を過ぎた場合や、仮運転免許の有効期限を過ぎたらどうなるのかをあわせて解説します。

 

教習期限の数え方

教習期限の数え方

教習所で学べる期限は、法令によって決められているため、どの教習所でも一律です。教習期限の数え方について、まずはご紹介します。

 

最初に学科を受けた日から9カ月間

法令で決められた教習期間は、最初の学科教習を受けた日から9カ月以内と決まっています。その間に全ての教習課程が終わるようにスケジュールを組んで動かなければなりません。

運転免許の取得は平均で数カ月程度となります。しかし、試験がスムーズに合格できなかったり、繁忙期に入ってしまって実技教習がなかなか予約できなかったりといった理由で遅延することも考えられます。

そのため、可能であれば半年以上のスケジュールは、免許取得のために利用できるよう目処を立てておけると良いでしょう。

 

すべての学科、技能教習の受講が必要

9カ月の間に、すべての学科と技能教習を受講しなければなりません。教習は第1段階・第2段階があり、第2段階に進むためには第1段階が終わった後で、仮運転免許試験に合格する必要があります。

9カ月という長い期間が設けられているとはいえ、きちんと勉強しないと課程が終わらないまま期限を迎えてしまう可能性もあるのです。

 

卒業検定は9カ月以降でも大丈夫

教習期限は、初回の学科教習から9カ月ですが、それとは別に『検定期限』というものがあります。

詳しくは次に記載しますが、卒業検定の有効期限は『検定期限』によって定められています。そのため、教習期限を超えてしまっていたとしても、卒業検定に限っては受検可能です。

 

他にも期限がある

他にも期限がある

教習課程の9カ月以外にも、運転免許取得までにはさまざまな期限が設けられています。どのような期限があるのかを具体的に紹介していきますので、覚えておいてください。

 

検定の有効期限

検定期限は、卒業検定をその期間内に受けなければならないリミットのことで『全ての教習課程修了後、3カ月以内』と定められています。

そのため、卒業検定に限り教習所のリミットを過ぎていたとしても受験可能です。しかしその一方で、教習課程を終えるのが早ければ、教習期限の9カ月に達していなくても、卒業検定のリミットが来てしまうこともあります。

 

仮免許学科の有効期限

修了検定に合格してから、3カ月がリミットです。その間に仮運転免許証を取得しなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、再び仮運転免許学科試験を受けるためには、もう1度修了検定を受験して、合格しなければならなくなるので、3カ月のリミットは意識しましょう。

 

仮免許の有効期限

仮運転免許証の有効期限は『仮運転免許学科試験に合格してから6カ月以内』と定められています。

この期限が過ぎると、卒業検定が受検できないばかりか、一般道路での講習が受けられなくなり、教習課程を終えることができなくなります。

仮運転免許証を再度取得するには、修了検定から仮運転免許学科試験を受験し、再び合格しなければならないのでかなりの手間がかかってしまうでしょう。

 

期限に間に合わない場合の対応

期限に間に合わない場合の対応

教習期限の9カ月というのは、法令で定められている期限です。そのため、やむを得ない事情があっても延長するのはまず不可能となります。

期限に間に合わない場合、基本的には退校処分となり、再度入校からやり直さなければなりません。例外は、仮運転免許を取得している場合です。その場合は第2段階のやり直しも、教習所によっては受け付けてくれることがあります。

以下は、教習期限を過ぎてしまった場合に、支払った分の返金がどうなるか、教習所の対応について解説します。

 

受けた分に関しては返金されない

基本的には、次のようなお金は返金されないケースが大多数です。

  • 入校申込金
  • 教材費
  • 適性検査・教習・検定費用などのうち、すでに受講ならび受験しているもの
  • 転校、退校手数料

まだ受けていない教習の費用に関しては返金されるケースもあるため、教習所側に問い合わせてみましょう。

 

再入校割引が使える教習所もある

教習期限が過ぎて再入校をする場合には、新たに入校申込金がかかるのが一般的です。しかし、再入校する場合に割引が適用できる教習所もあります。

その金額は数万円程度となり、他の割引プランとの併用は難しい傾向にあるようです。再入校する場合は割引を使いましょう。

 

まとめ

教習期限は法律によって決まっているため、延長することは不可能です。また、仮運転免許学科試験・仮運転免許証の有効期限・卒業検定にはそれぞれ有効期限が設けられていて、こちらも法律上で決まっているので延長は不可能です。

それぞれの期限を把握して、タイトなスケジュールを組んでいく必要があります。

また、教習期限を過ぎても教習課程を修了できなかった場合は1度退学扱いとなり、再入校しなければなりません。

その場合は再び入校申込費用がかかるため、できれば最初の期間内で運転免許が取れるようにスケジュールを組んでいくことをおすすめします。

 

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合宿免許お役立ち情報編集部

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